空き家の活用事例や
私たち株式会社グッドルームの活動をご紹介
再建築不可について
Column
2024.11.8
相続で引き継いだ家屋が建て替えできないことがあります。
建築基準法では、建物の新築には接道義務が求められています。
都市計画区域や準都市計画区域において、建物を建築するには幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していることが条件です。
再建築不可の例としては以下のようなものがあります。
- ・敷地が道路に接する間口が2m未満
- ・敷地が建築基準法上の道路に接していない
- ・敷地が路地や通路(非道路)のみしか接していない
再建築不可物件は、建て替えできないや住宅ローンを借りられない等のデメリットがありますが、取得費用が安く抑えられるメリットもあります。
再建築不可だからといって売却をあきらめるのではなく、様々な方法によって売却できるケースまたは、再建築が可能になるケースもあります。
もし、自身がお持ちの不動産が再建築不可だったとしても、活用方法はある可能性がありますので、是非ご相談ください。
空き家に関するお悩みはございませんか?
- ・相続した実家は利用する予定が無い
- ・田舎の土地を相続したが、どうすれば良いかわからない
- ・相続した空き家の税金は?
- ・空き家の活用方法が分からない
私たちグッドルームは、専門家のアドバイスと革新的なアイディアで、お客様の悩みを解決いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町 230
TEL・FAX:058-338-5676
ウェブサイトからのお問い合わせはコチラ https://goodroom-gifu.com/contact/