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農地法5条の許可とは?岐阜で土地を売却・転用する際の注意点

Column

2025.10.22

岐阜県内では、農地を宅地や駐車場として活用したいという相談が増えています。
しかし、農地を勝手に転用すると法律違反となる可能性があり、場合によっては罰則を受けることも。
土地の用途を変更したり売却したりする場合には、「農地法第5条の許可」が必要になります。この記事では、その仕組みと注意点をわかりやすく解説します。





農地法第5条とは、「農地を農地以外の用途に転用したり、所有権を移転する場合」に必要な許可を定めた法律です。
簡単に言えば、農地を宅地や駐車場などに変えるときのルールです。

たとえば、相続で受け継いだ田んぼを住宅用地として売りたい場合、農地法5条の許可を得なければ売買契約が成立しません。




✅ 許可が必要なケース

・農地を宅地、駐車場、資材置き場などに変える場合

・農地を不動産会社や第三者へ売却する場合

・農地を貸して別の用途に使う場合(賃貸契約)



❌ 許可が不要なケース

・農地をそのまま農業目的で売却・相続する場合

・農家同士で農地として利用し続ける場合




岐阜県では、各市町村の農業委員会が窓口となります。
羽島市・笠松町・岐阜市など、それぞれ提出書類や審査日程が異なります。


1.事前相談:用途・場所・地目などを確認

2.申請書の提出:土地登記簿や公図、契約書の写しを添付

3.現地調査・審査:農業委員会が実際に土地を確認

4.許可通知:審査が通れば正式に転用・売却が可能


通常、申請から許可までに 1~2か月 程度かかることが多いです。




・許可前に契約を結んでしまうと無効になる可能性があります。

・農地の一部だけを転用する場合でも、範囲の明確化が必要です。

・無断転用は「原状回復命令」や「罰金対象」になることがあります。


特に市街化調整区域内の農地では、建築許可や都市計画法との調整も必要になるため、専門知識を持つ不動産会社へ相談するのが安心です。




グッドルーム岐阜では、岐阜県内の農地法5条申請や市街化調整区域の売却サポートを行っています。


・農業委員会との事前協議代行


・書類作成・登記サポート

・売却・活用まで一貫対応


農地法に関するご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。





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