空き家の活用事例や
私たち株式会社グッドルームの活動をご紹介
成年後見人制度について
Column
2024.12.6
成年後見人とは、認知症等が原因で判断能力が不十分な状態の方に対して家庭裁判所が選任するサポート制度です。
認知症の方との不動産売買契約はできません。もし、認知症の方と売買契約としたとしても無効になってしまいます。
家庭裁判所によって選任された成年後見人には、ご本人の不動産を代理して売却する権限が与えられます。
ただし、代理権が与えられるといっても、なんでも不動産を売却していいというわけではありません。
売却には以下の事に注意する必要があります。
・成年後見人がご本人の居住用不動産を売却するにあたっては、家庭裁判所の許可が必要になります。
・成年後見人は、不動産の売却にあたって売却の必要性・売却内容の相当性を十分に検討する必要があります。
・売却代金が本人の為に使われるよう、売却代金の入金や保管についてもチェックが必要になります。
・本人の推定相続人など、親族が処分に対して反対していないかどうかも大事なポイントです。
高齢化社会を迎え、成年後見制度の利用が多くなることが予測されています。
成年後見の制度についても十分な理解が必要になってきます。
空き家に関するお悩みはございませんか?
- ・相続した実家は利用する予定が無い
- ・田舎の土地を相続したが、どうすれば良いかわからない
- ・相続した空き家の税金は?
- ・空き家の活用方法が分からない
私たちグッドルームは、専門家のアドバイスと革新的なアイディアで、お客様の悩みを解決いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町 230
TEL・FAX:058-338-5676
ウェブサイトからのお問い合わせはコチラ https://goodroom-gifu.com/contact/