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成年後見人制度について

Column

2024.12.6

成年後見人とは、認知症等が原因で判断能力が不十分な状態の方に対して家庭裁判所が選任するサポート制度です。

認知症の方との不動産売買契約はできません。もし、認知症の方と売買契約としたとしても無効になってしまいます。

家庭裁判所によって選任された成年後見人には、ご本人の不動産を代理して売却する権限が与えられます。
ただし、代理権が与えられるといっても、なんでも不動産を売却していいというわけではありません。


・成年後見人がご本人の居住用不動産を売却するにあたっては、家庭裁判所の許可が必要になります。

・成年後見人は、不動産の売却にあたって売却の必要性・売却内容の相当性を十分に検討する必要があります。

・売却代金が本人の為に使われるよう、売却代金の入金や保管についてもチェックが必要になります。

・本人の推定相続人など、親族が処分に対して反対していないかどうかも大事なポイントです。


高齢化社会を迎え、成年後見制度の利用が多くなることが予測されています。
成年後見の制度についても十分な理解が必要になってきます。



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