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羽島市の空き家に「田んぼ・畑」がついてきたら|農地を相続したときにまずやること
Column
2026.8.28
羽島市の実家を相続して、いざ整理を始めてみたら、
「家の裏に畑があった」
「道路の向かい側に田んぼがある」
「固定資産税の明細を見たら、知らない農地が何筆もあった」
ということがあります。
羽島市では、住宅地と田んぼ・畑が近接している地域も多く、空き家と農地を一緒に相続するケースもあります。
ここで注意したいのは、
農地は、宅地や建物とまったく同じようには扱えない
ということです。
実家は売却できそうでも、田んぼや畑が含まれていることで、確認すべきことが増える場合があります。
今回は、羽島市で空き家と農地を相続した場合に、まず何を確認すればいいのかを整理します。
まずは「田」「畑」が含まれていないか確認する
最初に確認したいのは、相続した不動産の中に農地が含まれているかどうかです。
固定資産税の課税明細書や登記事項証明書を見ると、地目欄に
「田」
「畑」
と記載されている土地が見つかることがあります。
例えば、
実家の宅地。
その隣の畑。
少し離れた場所にある田んぼ。
というように、複数の土地をまとめて相続しているケースもあります。
本人は「実家だけを相続した」と思っていても、確認してみると別の農地が含まれていることもあります。
そのため、売却や活用を考える前に、まずは相続した土地全体を把握することが大切です。
農地を相続したら農業委員会への届出が必要です
相続によって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3に基づき、その農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。
羽島市では、相続や遺産分割、包括遺贈などによって農地を取得した場合、農地について権利を取得したことを知った時点から、おおむね10か月以内に羽島市農業委員会へ届出を行うよう案内されています。
ここで大切なのは、
相続登記と農業委員会への届出は別の手続き
ということです。
法務局で相続登記を済ませたからといって、農業委員会への届出まで自動的に完了するわけではありません。
羽島市の公式案内では、届出書、筆数が多い場合の筆別明細書、代理人が届出を行う場合の委任状などが案内されています。
必要書類や提出方法については、最新の情報を羽島市農業委員会へ確認することをおすすめします。
農地は宅地と同じ感覚では売却できません
空き家の売却相談では、
「家と一緒に畑も売ればいいですよね」
と考える方もいます。
しかし、農地を農地のまま売買したり貸したりする場合には、原則として農地法に基づく手続きが必要です。
つまり、
家を買ってくれる人が見つかったから、そのまま畑も一緒に引き渡せる
とは限りません。
農地については、
その土地を今後どう利用するのか。
農地として売却するのか。
買主側が取得できるのか。
などを確認する必要があります。
また、農地取得に関する要件は制度改正もあるため、
「農家でなければ絶対に買えない」
と単純に判断するのも適切ではありません。
農地の売買については、個別の土地ごとに農業委員会などへ確認することが重要です。
農地を宅地や駐車場に変えたい場合
「農地として売るのが難しいなら、宅地や駐車場に変えればいいのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、農地を住宅敷地や駐車場など、農業以外の用途へ変更することは「農地転用」にあたります。
農地転用についても、自由に行えるわけではありません。
羽島市では、市街化区域内と市街化調整区域内で手続きが異なる場合があります。
また、
市街化区域なのか。
市街化調整区域なのか。
農業振興地域に含まれているのか。
農用地区域に該当するのか。
などによって、必要な確認や手続きが変わります。
そのため、
農地だから宅地に変えれば売れる
という単純な話ではありません。
ここは不動産会社だけで判断せず、農業委員会などの行政窓口へ確認することが大切です。
実家を売ろうとしたら、裏の畑で話が止まることも
例えば、
羽島市にある実家を相続し、空き家になったため売却を考えたとします。
建物と宅地については大きな問題がなく、買主を探せそう。
ところが、調査を進めてみると、家の裏側にある土地の地目が「畑」だった。
売主様としては、
「ずっと家の庭のように使っていたので、宅地と同じだと思っていました」
ということもあります。
このような場合には、
その土地が現在どのような扱いになっているのか。
農地として売却するのか。
農地転用を検討できるのか。
家と農地をどのように整理するのか。
などを確認する必要があります。
買主が決まってから農地が含まれていることに気付くと、売却スケジュールにも影響する可能性があります。
そのため、空き家の売却を考え始めた段階で、土地全体を確認しておくことが大切です。
農業をする予定がない場合はどうする?
相続した農地があっても、相続人自身が農業をするとは限りません。
現在は県外に住んでいる。
農業をした経験がない。
将来も田んぼや畑を使う予定がない。
このようなケースも多いと思います。
その場合でも、
農地として売却する。
農地として貸す。
農地中間管理機構などの制度を検討する。
転用できる可能性があるか確認する。
など、複数の選択肢があります。
ただし、どの方法が利用できるかは、農地の場所や状態によって異なります。
「いらない農地だから、すぐに処分できる」
とは限りません。
早めに現状を確認しておく方が安心です。
空き家と農地は最初にまとめて確認する
羽島市で空き家と農地を相続した場合、大切なのは、
建物だけではなく、所有している土地全体を見ること
です。
例えば、
家は売却できた。
しかし少し離れた田んぼだけが残った。
という状態になると、その農地については引き続き管理を考えなければなりません。
反対に、最初から
家と一緒に整理できるのか。
農地は別に売却や貸付けを考えるのか。
転用の可能性を確認するのか。
を整理しておけば、今後の方向性を考えやすくなります。
羽島市で空き家と農地を相続したら、まず確認したいこと
まずは、固定資産税の課税明細や登記事項証明書などから、相続した土地を確認します。
次に、その中に「田」「畑」が含まれている場合は、相続による農地取得の届出について羽島市農業委員会へ確認します。
そのうえで、
自分で利用するのか。
農地として売却・貸付けを考えるのか。
空き家と一緒に整理したいのか。
転用の可能性を確認したいのか。
という方向性を考えていきます。
農地法上の許可や届出、農地転用などの具体的な手続きについては、羽島市農業委員会や行政書士など、それぞれの専門窓口へ確認することが大切です。
羽島市の空き家に田んぼ・畑が付いている方へ
空き家を相続したときは、家だけを見ていると、後から農地の問題が見つかることがあります。
「実家を売りたいけれど、裏に畑がある」
「親名義の田んぼも相続していることが分かった」
「農業をする予定がないので、今後どうすればいいか分からない」
という方は、まず不動産全体の状況を整理するところから始めてみてください。
株式会社グッドルームでは、羽島市の空き家について、建物や土地の現状を確認しながら、売却・賃貸・管理など、不動産としてどのような選択肢が考えられるかを一緒に整理しています。
農地法に関する許可・届出などの具体的な手続きや法的判断については、農業委員会や行政書士などの専門窓口への確認が必要です。
そのうえで、
「この家と土地をどう整理していけばいいのか」
「売却を考えるなら、何から確認すればいいのか」
という不動産の方向性については、できるだけ分かりやすくご案内します。
羽島市で空き家と田んぼ・畑を相続し、何から始めればよいか分からない方は、まずは現在の状況をお聞かせください。

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