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空き家の活用事例や
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「とりあえず兄弟で共有」が危ない理由|羽島市の空き家相続で考えたいこと

Column

2026.9.7

「兄弟で仲がいいから、とりあえず半分ずつにしておこう」

親の実家を相続するとき、こう考える方は少なくありません。

誰か一人の名義にすると不公平な気がする。
今すぐ売る予定もない。
兄弟仲も悪くない。

そのため、共有名義にしておけば安心と思いがちです。

ただ、空き家の相談を受けていると、共有名義は「一番もめない分け方」ではなく、決断を先送りしているだけになっているケースがあります。




例えば、兄弟2人で羽島市の空き家を2分の1ずつ共有しているとします。

この家を売る場合、原則として共有者全員の同意が必要です。

一方、一定の範囲で貸す場合は、持分価格の過半数で決められることがあります。

また、草刈りや簡単な修繕など、建物を維持するための行為は一人でもできる場合があります。

つまり、

売る → 原則として全員の同意
貸す → 原則として持分の過半数
草刈りや簡単な修繕 → 一人でも可能


という違いがあります。

中でも、空き家を最終的に「売る」という判断が最もハードルが高くなります。

※具体的な行為によって法的な扱いは異なるため、個別の判断は専門家への確認が必要です。




共有名義でよく問題になるのが、時間の経過です。

例えば、

兄弟の一人と連絡が取れなくなる。

一人が認知症になり、不動産の売却について判断できなくなる。

共有者の一人が亡くなり、その配偶者や子どもへ持分が相続される。

こうしたことが起こると、最初は兄弟2人だけだった話し合いが、数年後にはさらに多くの人を巻き込むことがあります。

共有者が増えるほど、売却時の調整も難しくなります。





共有名義そのものが悪いわけではありません。

ただし、

仲がいいことと、不動産を共有し続けることは別の問題です。

結婚、転居、病気、介護、相続など、生活環境は変わります。

今は全員が「残しておこう」と思っていても、10年後には一人だけ「売りたい」と考えているかもしれません。

だからこそ、「とりあえず共有」にする前に、

この家を誰かが使うのか。

将来売却するのか。

いつまで残すのか。

といった方向性まで考えておくことが大切です。



相続では「平等に分けること」を優先して、共有名義を選ぶことがあります。

しかし不動産の場合、共有にするということは、将来の判断も共有者全員に残すことです。

すでに共有名義になっている場合でも、今後どうするのかを早めに話しておけば、将来のトラブルを減らせる可能性があります。

株式会社グッドルームでは、羽島市の空き家について、

「共有名義のままでいいのか」
「将来売却したいが何から整理すればいいのか」

といった段階から、不動産としての方向性を一緒に整理しています。

相続や遺産分割の法的判断は司法書士や弁護士などの専門家に確認しながら、まずはこの空き家を今後どうしたいのかを考えるところから始めてみてください。




空き家に関するお悩みはございませんか?

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  1. ・相続した実家は利用する予定が無い
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