空き家の活用事例や
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空き家の3000万円控除
Column
2024.6.7
相続または遺贈によって取得した空き家を売却する際には、最高で3000万円までの控除が受けられることになっています。
ただし、全ての住宅が適用されるわけではなく、適用には条件があります。
譲渡所得の金額は以下の計算式で算出されます。
譲渡取得=譲渡価格(収入金額)-必要経費(取得費+譲渡費用)
こちらで計算した金額に3000万円の特別控除が使える事になります。
特例を適用するための要件は以下の様になっています。
・譲渡人が、相続または遺贈により空き家を取得したこと
・空き家を売るか、空き家とその敷地を売る場合は、相続のときから譲渡まで事業、貸付、居住などに使用していないこと
・譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと
・相続開始から3年を経過した敏の12月31日までに売ること
・売買代金が1億円以下であること
なお、空き家特例は適用期限が令和9年12月31日までと期限が延長されております。
この方法を利用すれば所得を減少させることができ節税に繋がります。
ただし、要件が複雑である為、知識のない状態で対応することは難しいので専門家への相談が必要です。
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