空き家の活用事例や
私たち株式会社グッドルームの活動をご紹介
市街化調整区域の不動産は売却できる?岐阜での成功事例と注意点
Column
2025.10.13
「市街化調整区域の土地は売れない」と思っていませんか?
実際、建物の建築や用途変更に制限があるため、売却が難しいと感じている方は多いです。岐阜県内でも、相続や空き家問題をきっかけに「市街化調整区域の土地をどうすればいいか分からない」という相談が増えています。
しかし、条件を整理し、正しい手続きを踏めば売却できるケースも多くあります。この記事では、市街化調整区域の不動産売却の仕組みや成功のポイントを分かりやすく解説します。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、都市計画の中で「これ以上は市街地を広げない」と定められたエリアのことです。岐阜県では、羽島市・各務原市・大垣市などにも広く存在します。
この区域では、新たな建物の建築や土地の分割が原則として制限されており、許可を得ずに住宅を建てることはできません。そのため「買い手が見つからない」と思われがちですが、実際は条件付きで売却可能です。
売却が可能なケース
1. 既存宅地(昭和45年以前に建物があった土地)
以前に住宅が建っていた土地であれば、建築許可が下りやすく、一般の住宅用地として再利用できる場合があります。
2. 農地から宅地への転用が許可された場合
農地法第5条に基づく許可を取得すれば、農地を宅地や駐車場として転用することも可能です。
岐阜県では農業委員会の審査が厳しいため、事前相談が重要になります。
3. 隣接地の所有者への売却
隣接する土地の所有者が利用拡大を目的として購入するケースも多く、比較的スムーズに成立します。
売却を成功させるポイント
専門知識のある不動産会社に相談する
市街化調整区域は、通常の宅地とは異なり、法令・許可・行政対応などの知識が不可欠です。経験の浅い業者では正確な判断ができないこともあります。
役所や農業委員会との連携
建築可否や転用許可の判断は自治体によって異なります。羽島市や笠松町では、地域特有のルールが設けられているため、地元業者を通じた調査が確実です。
書類・登記の整備
境界確定図や地目、登記情報を整理しておくことで、買い手からの信頼度が高まります。登記不備があると取引が遅れる原因になります。
グッドルーム岐阜のサポート
グッドルーム岐阜では、市街化調整区域の売却相談を多数受けています。
・建築許可の見込み調査
・農地法5条申請サポート
・隣地交渉・現地調査の代行
・売却後の相続・登記手続きまで一括対応
「どうせ売れない」と諦めていた土地が、実際に売却できた事例もあります。
一度、現地調査だけでもお気軽にご依頼ください。
✅ まとめ
市街化調整区域の土地でも、条件を整理すれば売却は可能です。
「既存宅地」「農地転用」「隣接地売却」など、状況に応じた対応を行うことで、想像以上にスムーズに取引が進むこともあります。
岐阜・羽島エリアで市街化調整区域の不動産にお悩みの方は、地元密着のグッドルーム岐阜へご相談ください。専門知識と経験で、最適な解決策をご提案いたします。

空き家に関するお悩みはございませんか?
- ・相続した実家は利用する予定が無い
- ・田舎の土地を相続したが、どうすれば良いかわからない
- ・相続した空き家の税金は?
- ・空き家の活用方法が分からない
私たちグッドルームは、専門家のアドバイスと革新的なアイディアで、お客様の悩みを解決いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町 230
TEL・FAX:058-338-5676
ウェブサイトからのお問い合わせはコチラ https://goodroom-gifu.com/contact/
