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相続登記の3年ルール、最初の大量期限は2027年3月末|羽島市の実家を相続した方へ

Column

2026.7.28

「親が亡くなったあとも、羽島市の実家が親名義のままになっている」

「空き家を相続したものの、兄弟で話がまとまらず、登記まで進んでいない」

このような方は、2027年3月31日という期限を一度確認しておく必要があります。

2024年4月1日から、相続によって土地や建物を取得した人には、相続登記を申請することが義務付けられました。

しかも対象になるのは、2024年4月1日以降に発生した相続だけではありません。

それ以前に発生した相続であっても、現在も亡くなった方の名義のまま残っている不動産は、原則として義務化の対象です。

そのため、制度開始前から相続登記をしていない不動産について、最初の大きな期限となるのが2027年3月31日です。法務省も、2024年4月1日より前の相続について、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があると案内しています。

羽島市にある実家や空き家を相続したまま、手続きを後回しにしている方は、「まだ売る予定がないから大丈夫」と考えず、まず現在の登記名義を確認してみてください。




不動産登記法第76条の2では、相続や遺贈によって不動産の所有権を取得した相続人は、原則として、次の事実を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないとされています。

・自分が相続人であること
・相続によって不動産を取得したこと

単に親族が亡くなった日から、一律に3年というわけではありません。

たとえば、亡くなった方が羽島市に土地を所有していたことを、相続発生から何年もたって初めて知る場合もあります。

基本的には、自分が相続によってその不動産を取得したことを知った時点が、期限を考える起点になります。

ただし、2024年4月1日より前に発生した相続については、制度開始日から3年間の猶予が設けられました。

そのため、以前から相続した不動産の存在を知っていたにもかかわらず、名義を変更していない場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。




相続登記の申請義務に、正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、2027年4月1日になった瞬間、自動的にすべての対象者へ10万円の支払い通知が届くわけではありません。

法務省の案内では、登記官が義務違反を把握した場合、まず相続登記を申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請しない場合に、裁判所へ通知する運用が示されています。

また、過料は必ず10万円という意味ではなく、上限が10万円です。

とはいえ、

「催告が来てから動けばいい」

「罰則を受けても登記しなくていい」

と考えるのはおすすめできません。

相続登記がされていない状態そのものが、空き家の売却や活用を難しくするからです。




亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人がその空き家を買主へ直接売却することはできません。

まず、現在の相続関係を確認し、相続する人の名義へ変更する必要があります。

相続登記を後回しにすると、次のような問題が起こる可能性があります。


相続人が増えてしまう

相続人の一人が亡くなると、その人の配偶者や子どもなどが新たな相続人になる場合があります。

最初は兄弟2人だけの話だったものが、時間の経過によって甥や姪を含む話し合いになることもあります。

関係者が増えるほど、必要な戸籍や書類も多くなり、全員の意思を確認するのも難しくなります。


売りたいときにすぐ売れない


羽島市の空き家について購入希望者が現れても、相続登記が済んでいなければ、すぐに売買契約や所有権移転へ進めないことがあります。

相続人の調査や遺産分割協議に時間がかかれば、買主が待てずに別の物件を選ぶ可能性もあります。


空き家の管理負担が続く

名義が変わっていないからといって、空き家の管理責任がなくなるわけではありません。

草木の越境、建物の劣化、台風による瓦や外壁の飛散、不審者の侵入、郵便物の滞留など、放置期間が長くなるほど問題が起こりやすくなります。

遠方に住んでいる相続人の場合、現地の状況を確認できず、近隣から連絡を受けて初めて問題に気付くこともあります。



相続登記を進めたくても、

「兄弟で誰が相続するか決まらない」

「相続人の一人と連絡が取れない」

「売却するか残すかで意見が分かれている」

というケースがあります。

こうした場合に検討できる制度が、相続人申告登記です。

相続人申告登記は、不動産登記法第76条の3に設けられた制度で、相続登記の申請義務を簡易に果たすための方法です。

相続が発生したことと、自分が相続人であることを法務局へ申し出ることで、申し出をした相続人について、ひとまず申請義務を履行したものと扱われます。

通常の相続登記と比べて、必要書類や手続きの負担が軽いことが特徴です。

ただし、ここは重要です。

相続人申告登記をしただけでは、正式に不動産の名義を取得したことにはなりません。

売却や贈与などの処分をするためには、原則として、別途正式な相続登記が必要です。

そのため、相続人申告登記は「相続登記をしなくてよい逃げ道」ではありません。

遺産分割協議が期限までにまとまらない場合などに、いったん義務違反を避けるための制度と考えた方が分かりやすいでしょう。法務省も、相続人申告登記を申請義務を簡易に履行する仕組みとして案内しています。

さらに、相続人申告登記のあとに遺産分割が成立し、その結果として不動産を取得した場合は、原則として遺産分割成立日から3年以内に、正式な相続登記を申請する必要があります。

つまり、相続人申告登記だけで手続きがすべて終わるわけではありません。




2027年3月31日までは、まだ少し時間があるように感じるかもしれません。

しかし、相続登記は法務局へ申請書を出すだけで終わるとは限りません。

実際には、

・相続人を確認するための戸籍収集

・遺言書の有無の確認

・相続する不動産の調査

・遺産分割協議

・相続人全員の署名や実印

・印鑑証明書などの準備

・固定資産評価証明書の取得

などが必要になることがあります。

相続が何代にもわたっている場合や、相続人が遠方に住んでいる場合は、数か月以上かかることもあります。

特に、昔の相続をそのままにしている場合は、戸籍を出生時までさかのぼって確認したり、亡くなった相続人の相続人をさらに調査したりする必要があります。

期限直前になって慌てるより、まず登記簿を取得して、現在の名義が誰になっているのかを確認することが第一歩です。




羽島市に実家や空き家があり、相続登記をしているか分からない方は、次の順番で整理すると分かりやすいです。

まず、土地と建物の登記事項証明書を取得し、所有者名義を確認します。

次に、相続人が誰なのか、遺言書があるのか、遺産分割協議をしているのかを確認します。

そのうえで、

・今後自分や家族が住むのか

・売却するのか

・賃貸や活用を検討するのか

・当面は管理を続けるのか

という方向性を考えます。

相続登記は司法書士の専門分野です。

一方で、その空き家を売却するのか、貸すのか、管理するのかという判断は、不動産会社への相談が必要になります。

登記だけを先に進めたあとで、売却しにくい条件が分かることもあります。

そのため、相続登記と空き家の今後を分けて考えるのではなく、司法書士と不動産会社の双方に相談しながら進めることが現実的です。




相続登記の義務化は、単なる罰則の話ではありません。

本当の目的は、誰が所有者なのか分からない不動産を減らし、土地や建物を適切に管理・活用できる状態にすることです。

羽島市の実家を相続したものの、

「兄弟で話し合えていない」

「遠方に住んでいて何もしていない」

「売るか残すか決められない」

「登記が誰の名義か分からない」

という方は、まず現状を確認してください。

2027年3月31日は、何もしなくても問題が解決する期限ではありません。

相続関係が複雑になる前に、登記と空き家の方向性を一緒に整理しておくことが大切です。




株式会社グッドルームでは、羽島市で相続した実家や空き家について、売却・賃貸・管理・活用などの選択肢を整理しています。

相続登記そのものは司法書士へ依頼する手続きですが、必要に応じて専門家と連携しながら、空き家を今後どうするのかを一緒に考えることができます。

今すぐ売却すると決めていなくても構いません。

まずは、

・登記名義がどうなっているか
・誰が相続人になるのか
・売却できる物件なのか
・管理を続けた場合にどのような負担があるのか

を整理するところから始めましょう。

羽島市の空き家について「何から手を付ければいいか分からない」という方は、お気軽にご相談ください。


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