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空き家の活用事例や
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固定資産税を払っていても、自分名義とは限りません|羽島市の空き家相続で確認したいこと

Column

2026.9.24

親が亡くなってしばらくすると、固定資産税の納税通知書が自分のところに届くようになった。

それ以来、毎年自分が払っている。

すると自然に、

「この家はもう自分のものなんだ」

と思ってしまうことがあります。

でも、ここは少し注意が必要です。




羽島市では、固定資産の所有者が亡くなり、相続登記がまだ終わっていない場合、相続人の中から代表となる人を決め、その人に納税通知書を送る運用があります。

つまり、

通知書が自分に届いている=自分一人の名義になっている

とは限りません。

ここでいう「代表者」は、税金の通知を代表して受け取る人という意味です。

不動産の名義を決める登記とは別の話です。

これは珍しいことではありません。

税金をきちんと払っていたからこそ、名義まで変わっていると思っていた、という方がいても不思議ではありません。




たとえば、兄弟3人で実家を相続したとします。

納税通知書は長女に届き、毎年長女が固定資産税を払っていた。

でも、相続登記はしていない。

この場合、いざ空き家を売ろうとしたときに、

「自分の家だから売れると思っていた」

という話では進まないことがあります。

兄弟との話し合いや、相続関係の確認が必要になることがあります。

兄弟の側は、

「ずっと払ってくれてありがとう」

という認識だけで、名義をどうするかまでは話していなかった。

こうした状態も考えられます。

税金を誰が払っているかと、不動産を誰の名義にするかは分けて考える必要があります。





所有者が亡くなった場合、相続人側から市町村へ届け出る仕組みがあります。

羽島市でも、相続登記が終わるまでの間、相続人の中から代表者を指定して税務上の手続きをする案内があります。

ただし、自治体によって手続きの呼び方や扱いは異なることがあります。

分からない場合は、市役所の固定資産税を担当する窓口へ確認すると安心です。

大切なのは、

市役所への手続きと、法務局で行う不動産の登記は別

という点です。



まず、手元の納税通知書を見てみてください。

宛名の近くに「相続人代表」など、代表して受け取っていることが分かる記載がないか確認します。

次に、不動産の登記事項証明書を取って、現在の名義が誰になっているか確認します。

最後に、

税金を払っている人と、登記上の名義が一致しているか

を見てみます。

もし違っていたら、それだけで問題というわけではありません。

ただ、

「うちは今どういう状態なのか」

を一度整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。

羽島市の空き家について、売るのか、残すのか、兄弟でどう整理するのか迷っている場合も、まず名義と相続関係を確認するところから始めると話が進みやすくなります。

株式会社グッドルームでは、空き家の売却だけではなく、今の状況を整理したうえで、今後どんな選択肢があるのかを一緒に考えています。


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