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空き家の活用事例や
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なぜ相続後に不動産会社から手紙が届く?|羽島市の空き家と2026年10月の変更

Column

2026.10.2

親の家を相続して、相続登記も終わった。

その数週間後、聞いたこともない不動産会社から突然手紙が届いた。

しかも一社ではなく、何通も届く。

「どうして相続したことを知っているの?」と不安になった方もいるかもしれません。




これまで法務局には、登記の申請があった不動産について、日付順に記録した帳簿がありました。

そこには、

どのような登記がされたのか。

どこの不動産なのか。

といった情報が記録されていました。

この帳簿は、決められた手続きを取れば開示を求めることができます。

その情報から「最近、相続の登記がされた不動産」を探し、さらに登記情報を確認して、新しい所有者へ手紙を送るという営業方法が使われることがありました。司法書士会からも、こうした情報を利用した不動産売却の勧誘が行われているとの指摘がされています。

つまり、手紙が届いたというだけで、どこかから個人情報が漏れたことを意味するわけではありません。

なお、電話番号はこの帳簿に載っているものではないため、電話については別の情報源から調べられている可能性があります。




2026年10月1日から、この法務局の帳簿に記録される内容が変わります。

これまでは確認できた、

「どんな登記がされたのか」

「どこの不動産なのか」

という情報が、新しい帳簿には表示されなくなります。法務局も、2026年10月1日以降の登記申請について、この2つの情報が表記されない形になると案内しています。

そのため、

「最近、相続登記があった不動産をまとめて探す」

という方法は、これまでより使いにくくなります。

相続直後に届く不動産会社からのDMも、今後は減っていく可能性があります。

ただし、不動産の所有者を調べる方法がすべてなくなるわけではありません。

そのため、10月以降は手紙が一切届かなくなる、という話ではありません。





まず、突然手紙が届いても、慌てて返事をする必要はありません。

「今が売り時です」

「この地域で購入希望者がいます」

と書かれていることもあります。

しかし、こうした案内の中には、実際の建物や土地を確認する前の段階で送られているものもあります。

空き家は、一軒ずつ条件が違います。

道路の状況。

建物の状態。

土地の形。

周辺の相場。

相続人の状況。

こうしたことを確認しなければ、本当にいくらで売れるのか、どの方法が適しているのかは分かりません。

だからこそ、相談先を選ぶときは、

実際に家や土地を確認したうえで、価格の根拠や今後の選択肢を説明してくれる相手か

を一つの判断材料にしてもよいと思います。

羽島市で実家や空き家を相続した場合も、手紙が届いたから売らなければならないわけではありません。

売る。

貸す。

しばらく管理する。

まず家族で話し合う。

選択肢はいくつもあります。

突然届いた手紙をきっかけに不安になるのではなく、まず「自分たちはこの家をどうしたいのか」を考えるところから始めてみてください。



空き家に関するお悩みはございませんか?

    例えば・・・
  1. ・相続した実家は利用する予定が無い
  2. ・田舎の土地を相続したが、どうすれば良いかわからない
  3. ・相続した空き家の税金は?
  4. ・空き家の活用方法が分からない

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