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空き家の3,000万円控除には締め切りが2つ|羽島市で実家を相続した方へ
Column
2026.10.13
親の実家を相続したものの、今は誰も住んでいない。
「いつか売るかもしれない」
そう思いながら、そのまま空き家になっている方もいると思います。
実は、相続した空き家を売却するとき、税金の負担を軽くできる特例があります。
ただし、この特例には2つの締め切りがあるため注意が必要です。
空き家を売ったときの利益から最高3,000万円を差し引ける
一定の条件を満たす空き家を売却した場合、売却によって得た利益から最高3,000万円を差し引ける制度があります。
売却価格から3,000万円が引かれるのではなく、税金を計算する際の利益から差し引く仕組みです。
ただし、すべての空き家が対象になるわけではありません。
建物の築年数や利用状況など、いくつか条件があります。
そして、特に確認しておきたいのが売却までの期限です。
締め切りは2つあります
1つ目は、制度そのものの期限です。
この特例は、2027年12月31日までに売却した場合が対象です。
もう1つは、相続した人ごとの期限です。
相続が始まった日から3年を経過する日が属する年の、12月31日までに売却する必要があります。
例えば、2023年中に相続した方は、今年2026年12月31日が期限です。
つまり、
「制度は2027年まであるから、まだ大丈夫」
とは限りません。
相続した時期によっては、制度全体の期限より早く締め切りを迎えることがあります。
どんな空き家が対象になる?
主な条件には、次のようなものがあります。
- ・1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた住宅であること
- ・亡くなった方以外に、その家に住んでいた人がいなかったこと
- ・売却金額が1億円以下であること
- ・原則として、相続後にその家を貸したり、事業などに使っていないこと
古い住宅なら、すべて対象になるわけではありません。
また、2024年1月1日以後の売却では、売却した年の翌年2月15日までに、建物が一定の耐震基準を満たすか、建物全部の取り壊しなどが行われた場合も、ほかの条件を満たせば対象になる可能性があります。
なお、2024年1月1日以後の売却で、対象となる家屋と敷地等を相続した人が3人以上いる場合は、控除の上限が1人あたり2,000万円になります。
条件は細かいため、実際に特例を利用できるかどうかは、税理士や税務署への確認が必要です。
売るまでには時間がかかることもあります
空き家を売ると決めても、すぐに売却できるとは限りません。
相続登記の確認。
室内の片付け。
売却価格の検討。
買い手探し。
こうした準備に時間がかかる場合があります。
また、この特例を利用するには、原則として売却した年の翌年に確定申告が必要です。
だからこそ、まだ売却を決めていなくても、自分の場合の期限だけは先に確認しておくことをおすすめします。
羽島市で相続した実家や空き家について、売るか残すか迷っている方は、まず相続した時期と建物の状態を整理してみてください。
株式会社グッドルームでは、売却時期や価格、今後の進め方についても、ご希望を伺いながら一緒に考えています。
税金の特例については税理士や税務署に確認しながら、まずは空き家を今後どうするのか、方向性を整理することから始めてみませんか。

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