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空き家の3,000万円控除には締め切りが2つ|羽島市で実家を相続した方へ

Column

2026.10.13

親の実家を相続したものの、今は誰も住んでいない。

「いつか売るかもしれない」

そう思いながら、そのまま空き家になっている方もいると思います。

実は、相続した空き家を売却するとき、税金の負担を軽くできる特例があります。

ただし、この特例には2つの締め切りがあるため注意が必要です。




一定の条件を満たす空き家を売却した場合、売却によって得た利益から最高3,000万円を差し引ける制度があります。

売却価格から3,000万円が引かれるのではなく、税金を計算する際の利益から差し引く仕組みです。

ただし、すべての空き家が対象になるわけではありません。

建物の築年数や利用状況など、いくつか条件があります。

そして、特に確認しておきたいのが売却までの期限です。




1つ目は、制度そのものの期限です。

この特例は、2027年12月31日までに売却した場合が対象です。

もう1つは、相続した人ごとの期限です。

相続が始まった日から3年を経過する日が属する年の、12月31日までに売却する必要があります。

例えば、2023年中に相続した方は、今年2026年12月31日が期限です。

つまり、

「制度は2027年まであるから、まだ大丈夫」

とは限りません。

相続した時期によっては、制度全体の期限より早く締め切りを迎えることがあります。





主な条件には、次のようなものがあります。

  • ・1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた住宅であること
  • ・亡くなった方以外に、その家に住んでいた人がいなかったこと
  • ・売却金額が1億円以下であること
  • ・原則として、相続後にその家を貸したり、事業などに使っていないこと


古い住宅なら、すべて対象になるわけではありません。

また、2024年1月1日以後の売却では、売却した年の翌年2月15日までに、建物が一定の耐震基準を満たすか、建物全部の取り壊しなどが行われた場合も、ほかの条件を満たせば対象になる可能性があります。

なお、2024年1月1日以後の売却で、対象となる家屋と敷地等を相続した人が3人以上いる場合は、控除の上限が1人あたり2,000万円になります。

条件は細かいため、実際に特例を利用できるかどうかは、税理士や税務署への確認が必要です。





空き家を売ると決めても、すぐに売却できるとは限りません。

相続登記の確認。

室内の片付け。

売却価格の検討。

買い手探し。

こうした準備に時間がかかる場合があります。

また、この特例を利用するには、原則として売却した年の翌年に確定申告が必要です。

だからこそ、まだ売却を決めていなくても、自分の場合の期限だけは先に確認しておくことをおすすめします。

羽島市で相続した実家や空き家について、売るか残すか迷っている方は、まず相続した時期と建物の状態を整理してみてください。

株式会社グッドルームでは、売却時期や価格、今後の進め方についても、ご希望を伺いながら一緒に考えています。

税金の特例については税理士や税務署に確認しながら、まずは空き家を今後どうするのか、方向性を整理することから始めてみませんか。



空き家に関するお悩みはございませんか?

    例えば・・・
  1. ・相続した実家は利用する予定が無い
  2. ・田舎の土地を相続したが、どうすれば良いかわからない
  3. ・相続した空き家の税金は?
  4. ・空き家の活用方法が分からない

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