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成年後見人制度とは? 不動産売却と認知症の関係

Column

2025.3.7

成年後見人制度は、判断能力が低下した高齢者や障がいのある方々を支援するために設けられた制度です。特に不動産売却の場面では、この制度が大きな役割を果たします。認知症や精神的な障がいによって契約の有効性が問われる場合、成年後見人の介入が不可欠になることがあります。

不動産の売却は、多額の金銭が関わる重要な取引であり、法的な契約能力が必要とされます。しかし、認知能力が衰えると、本人が取引の内容を十分に理解できず、契約が無効になる可能性があります。これを防ぐため、家庭裁判所が成年後見人を選任し、後見人が本人に代わって法律行為を行うことができる仕組みです。不動産売却もこの制度の適用範囲に含まれます。

例えば、施設入居費用や医療費を捻出するために、不動産の売却が必要になるケースがあります。しかし、本人が認知症を発症し、正常な判断ができない状態では、売却手続きがスムーズに進まない可能性があります。このような場合に成年後見人が後見人として介入することで、売却を安全かつ円滑に進めることができます。

成年後見人制度を活用することで、本人や家族の経済的・精神的負担が軽減され、安心して必要な手続きを行うことが可能です。特に高齢化が進む中で、この制度を早めに検討し、将来への準備を進めることが、家族全体の生活の安定にもつながります。



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